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一宮市で遺言を作る前に知りたい遺留分と遺言執行者の基礎知識!遺言に不動産がある場合の注意点も解説

相続

安達 治彦

筆者 安達 治彦

不動産キャリア30年

きめ細かく丁寧な対応を心掛けています。戸建て住宅のご購入のお客様には住んでから安心して頂ける様にアフターサポートを心掛けています。

相続のことを考え始めたものの、何から手を付ければよいのか分からない方は少なくありません。
とくに一宮市で自宅や土地などの不動産をお持ちの場合、遺言の内容次第で将来の相続手続きやご家族の負担は大きく変わります。
一方で、遺留分への配慮が不足している遺言や、法律上の要件を満たしていない遺言は、せっかく準備しても無効となったり、かえって争いの火種になったりするおそれがあります。
そこで本記事では、一宮市で遺言を作成する際の基本的な注意点から、不動産がある場合の書き方、遺言執行者をどう指定するか、さらに財産目録や相続人名簿の整え方まで、順を追って分かりやすく解説します。
ご自身の想いをきちんと形にし、円滑な相続につなげるための実務的なポイントを一緒に確認していきましょう。


一宮市で遺言を作成する基本手順と注意点

遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などいくつかの種類があります。
一般に、自筆証書遺言は自分で手軽に作成しやすい一方で、方式の不備により無効となるおそれが高いとされています。
これに対して、公正証書遺言は公証人が関与するため形式面の安心感が高く、原本が公証役場で保管されることから紛失や改ざんのリスクが低いとされています。
一宮市にお住まいの方が方式を選ぶ際には、費用、手間、相続人間の紛争リスクなどを総合的に比べながら検討することが大切です。

自筆証書遺言を有効にするには、全文、日付及び氏名を自書し、押印することが民法で定められています。
また、財産目録については、民法改正により、通帳の写しや不動産の登記事項証明書などを添付する方法も認められています。
しかし、日付が抜けている、氏名が戸籍・住民票と異なっている、加除訂正の方法が適切でないなどの記載は、無効や争いの原因となりやすいため注意が必要です。
特に、不動産や預貯金の表示をあいまいにすると、どの財産を指すのかを巡って相続人間で紛争が生じるおそれがあります。

一宮市から利用できる主な公証役場では、公正証書遺言の作成にあたり、事前の相談や文案の確認を行ったうえで、公証人が遺言内容を読み聞かせ、署名押印を経て遺言を完成させる流れとなります。
自筆証書遺言を選ぶ場合には、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することで、方式面の外形的な確認と安全な保管を受けられます。
この制度を利用すると、自筆証書遺言であっても、家庭裁判所での検認手続を経ずに相続手続を進められるため、相続人の負担軽減につながります。
一宮市にお住まいの方は、公証役場での公正証書遺言作成とあわせて、最寄りの法務局で利用できる自筆証書遺言書保管制度の内容も比較しながら検討すると安心です。

遺言方式 主な特徴 一宮市在住者の検討ポイント
自筆証書遺言 費用負担が小さい自己保管が必要 方式不備リスクと保管制度の活用
公正証書遺言 公証人関与原本は公証役場保管 作成費用と安心感のバランス
自筆証書遺言保管制度 法務局で保管検認手続が不要 最寄り法務局の予約と手数料確認

不動産がある場合の遺言内容と遺留分への配慮

自宅や土地など不動産を遺言に記載する際は、所在地や地番、家屋番号など登記簿上の表示を正確に書くことが大切です。
例えば「自宅」などのあいまいな表現だけでは、どの不動産を指すかを巡って相続人同士の解釈が分かれるおそれがあります。
また、複数の不動産がある場合は、誰にどの物件を承継させるか、代償金を支払わせるかなど、分け方の方針も遺言の中で明確にしておくと紛争予防に役立ちます。
このように、具体的で誤解の余地がない記載を心掛けることが重要です。

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分であり、民法において割合が定められています。
直系卑属のみが相続人となる場合は各人の法定相続分の2分の1、配偶者と直系卑属がいる場合も各人の法定相続分の2分の1が遺留分となります。
また、配偶者と直系尊属が相続人となる場合は、各人の法定相続分の3分の1が遺留分とされています(兄弟姉妹のみが相続人となる場合は遺留分はありません)。
不動産を特定の相続人に集中して承継させる内容の遺言を作成する際は、これらの遺留分を侵害しないよう、他の相続人への現金配分や代償金の定めを組み合わせる工夫が求められます。

さらに、不動産の相続登記や名義変更を円滑に進めるためには、評価方法と他の財産とのバランスも意識することが大切です。
相続税や遺留分の検討場面では、国税庁が示す路線価方式や倍率方式、建物の固定資産税評価額などを基礎として不動産の評価を行うのが一般的です。
そのうえで、不動産の評価額と預貯金などの金銭資産の額を比較し、遺留分侵害が生じないよう配分を考えると、後日の遺留分侵害額請求を避けやすくなります。
また、令和6年4月1日からは不動産の相続登記が義務化されているため、遺言に基づいて承継した相続人が速やかに登記を行えるよう、内容を分かりやすく整えておくことも重要です。

ポイント 概要 確認事項
不動産の特定 登記簿どおりの表示記載 所在地・地番の一致
遺留分への配慮 法定相続人ごとの割合尊重 現金配分・代償金の検討
評価と登記 路線価等を用いた評価 相続登記義務と期限


遺言執行者を指定するメリットと選び方のポイント

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために相続財産を管理し、必要な一切の行為を行う立場の人をいいます。
民法では、遺言執行者は相続財産の管理や各種名義変更など、遺言の執行に必要な行為を行う権利義務を持つと定められています。
不動産については、相続登記の申請手続きや賃貸借契約の承継整理、固定資産税の納付状況の確認など、専門的な実務も担うことになります。
また、預貯金についても金融機関への払戻し手続きや口座解約などを一括して進める役割が期待されます。

遺言執行者をあらかじめ指定しておかない場合、相続人同士で遺産の管理や名義変更の担当を決める必要が生じ、その過程で意見の対立や不信感が生まれやすくなります。
特に、不動産と預貯金など複数の財産があると、誰がどの手続きを担当するか、費用や手間をどう分担するかを巡って話し合いが長期化することがあります。
また、遺言の内容に不満を持つ相続人がいる場合、手続きを進めようとする相続人に対し、権限の有無を巡る争いが起こることもあります。
こうした事態を避けるためにも、遺言の段階で公平かつ中立的な遺言執行者を明確にしておくことは大きな意味があります。

遺言書で遺言執行者を指定する際は、「誰を」「どの遺言条項について」遺言執行者とするのかを、氏名や住所を含めて特定して記載することが重要です。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人が就任できない場合には、利害関係人が家庭裁判所に申立てを行い、遺言執行者を選任してもらうことになります。
家庭裁判所への申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行い、収入印紙や郵便切手など所定の費用と必要書類を添えて提出します。
相続人の負担を軽くし、遺言内容を円滑に実現するためには、自身の遺言書の中で遺言執行者を明記しておくことが望ましいといえます。

項目 主な内容 相続人への影響
遺言執行者を指定 権限と責任を明確化 手続き負担の軽減
指定しない場合 相続人間で調整必要 対立や遅延が生じやすい
家庭裁判所で選任 利害関係人が申立て 時間と費用の追加負担

財産目録・相続人名簿を整えた遺言作成の実務ポイント

財産目録は、遺言の内容を具体的かつ明確にするために重要な書類です。
民法では、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、パソコンで作成した一覧や通帳のコピーなども利用できるとされています。
不動産については、不動産登記簿に記載された所在・地番・家屋番号・地目・地積などをそのまま転記することで、物件の特定がしやすくなります。
預貯金や有価証券についても、金融機関名、支店名、口座番号や銘柄名などを整理しておくと、相続人が手続を進めやすくなります。

財産目録を作成する際には、種類ごとに一覧にまとめると全体像を把握しやすくなります。
不動産は土地と建物を分け、登記事項証明書に基づいて正確に記載すると、相続登記の際に役立ちます。
預貯金や有価証券は、残高や数量のほか、口座の有無を確認し漏れがないようにすることが大切です。
また、負債や保証債務がある場合には、その内容も財産目録に記載しておくと、相続人が相続放棄や限定承認を検討する際の判断材料になります。

相続人名簿は、誰が相続人となるのかを整理し、遺言の内容と齟齬が生じないようにするための基礎資料です。
戸籍謄本を取り寄せ、配偶者や子、代襲相続人などを確認した上で、氏名・生年月日・続柄・住所などを一覧にしておくと、相続関係説明図の作成にもつながります。
相続人名簿を整えておくことで、遺留分に関する検討もしやすくなり、特定の相続人に偏りすぎた遺言内容を避けることに役立ちます。
さらに、連絡先を把握しておけば、遺言執行者が遺言内容を実現する際の手続も円滑になります。

書類の種類 主な記載内容 作成の目的
財産目録 不動産や預貯金の一覧 遺産の全体像の把握
相続人名簿 氏名・続柄・住所等 相続関係の整理
相続関係説明図 家系図形式の相続関係 手続書類の簡素化

遺言を安全に保管するためには、公的な遺言書保管制度の利用や、自宅での保管場所の工夫が重要です。
法務省の遺言書保管制度を利用すると、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができ、紛失や改ざんのリスクを抑えられます。
自宅で保管する場合には、耐火金庫や鍵付きの引き出しなど、家族が所在を把握しつつ、第三者が容易に触れられない場所を選ぶことが望ましいです。
また、財産内容や家族構成は時間の経過とともに変化するため、少なくとも数年に1度は財産目録や相続人名簿を見直し、遺言の内容が現状に合っているか確認することが大切です。


まとめ

遺言は「いつか」でなく「今」準備することで、ご家族の将来の不安を大きく減らせます。
とくに不動産がある場合や遺留分への配慮、遺言執行者の指定、財産目録・相続人名簿の作成は専門的な確認が欠かせません。
当社では、お客様のご意向を丁寧に伺いながら、分かりやすい言葉で遺言内容と不動産の整理をサポートします。
「自分の場合はどうしたらよいか」を知りたい方は、まずはお気軽にご相談ください。

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