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津島市で遺言を作る前に確認したいことは?遺留分や遺言執行者と遺言に不動産がある場合の注意点

相続

安達 治彦

筆者 安達 治彦

不動産キャリア30年

きめ細かく丁寧な対応を心掛けています。戸建て住宅のご購入のお客様には住んでから安心して頂ける様にアフターサポートを心掛けています。

遺言は、家族への最後のメッセージであると同時に、大切な不動産をめぐる将来のトラブルを防ぐ重要な手段です。
とくに不動産を所有している場合、内容や書き方を少し誤るだけで、相続人同士の対立や名義変更の遅れなど、思わぬ問題を招くことがあります。
さらに、遺留分への配慮や、遺言執行者を誰にするかといった点を十分に検討しておかないと、せっかく作成した遺言が円滑な相続につながらないこともあります。
そこで本記事では、遺言に不動産がある場合の基本的な考え方から、遺留分や遺言執行者のポイントまで、初めての方でも理解しやすいよう順を追って解説します。
ご自身と家族にとって納得のいく遺言を準備するための第一歩として、ぜひ最後まで読み進めてみてください。


津島市で遺言を作成する目的と基本ルール

まず、津島市で不動産を所有している方は、生前のうちに遺言を準備しておくことで、相続開始後のトラブルを大きく減らすことができます。
政府広報オンラインでも、遺言がある場合には遺言者の意思に基づいて財産が分配されることが基本とされ、話し合いの負担を軽減できる点が紹介されています。
特に、持ち家を取得した、住み替えをした、婚姻歴がある、子ども同士の関係が複雑など、家族構成に変化がある世帯では、誰にどの不動産をどのように承継させるかを明確にしておくことが重要です。
こうした事情が重なると、遺言がない場合に法定相続分をめぐる争いが起きやすくなるため、早めに遺言作成を検討することが有効です。

次に、遺言の方式としてよく利用されるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
自筆証書遺言は、民法第968条に基づき、遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印して作成する方法であり、費用を抑えやすい一方で、方式不備や紛失のリスクがあります。
これに対し、公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、原本が公証役場で保管されるため、内容や方式の不備による無効の危険が小さいとされています。
津島市在住の方が選ぶ際には、相続人同士の対立が想定されるか、財産内容が複雑か、自分で方式を正確に守れるかなどを踏まえ、作成の確実性と費用負担のバランスを検討することが大切です。

また、遺言を有効にするには、法律に定められた方式を守ることが欠かせません。
自筆証書遺言では、全文・日付・氏名の自書と押印が必要とされ、財産目録については一部を除き自書が不要とされるなど、法務省の資料でも細かな要件が示されています。
これらの要件を欠いた場合、遺言全体または一部が無効と判断されるおそれがあり、その結果、法定相続分どおりの相続となって、遺言者の希望どおりに不動産が承継されない事態にもつながります。
したがって、形式面の確認を怠らず、必要に応じて法務局の自筆証書遺言書保管制度など、公的な仕組みも併せて検討しながら、確実に効力が生じる遺言を整えておくことが重要です。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成の手軽さ 自宅で作成可能 公証役場で作成
方式不備のリスク 自己確認が必要 公証人が関与
紛失や改ざん対策 保管方法を工夫 原本を公的保管

遺言に不動産がある場合の書き方と注意点

不動産を遺言に含めるときは、まず対象となる土地や建物を正確に特定できるよう情報を整理することが重要です。
具体的には、登記事項証明書を確認し、「所在」「地番」「家屋番号」など登記簿上の表示を用いて記載する方法が一般的です。
住居の住所表示と登記上の地番は一致しない場合があるため、住所だけで記載すると、後にどの不動産か分からなくなるおそれがあります。
そのため、登記情報を基準に整理し、遺言本文または財産目録に漏れなく反映させることが大切です。

不動産を誰にどのような割合で承継させるかを決める際には、「相続させる」相手と内容をできるだけ具体的に示すことが求められます。
例えば、複数の相続人に共有させるのか、特定の相続人に単独で相続させるのかによって、その後の管理方法や売却のしやすさが大きく変わります。
また、土地と建物を同じ人にまとめて相続させるのか、別々にするのかといった点も、将来の利用や処分を踏まえて検討する必要があります。
このように、家族の状況や他の財産とのバランスを考えながら、紛争を生みにくい配分方法を選ぶことが重要です。

不動産を含む遺言内容を考えるときは、相続の時点だけでなく、その後の固定資産税や維持管理の負担にも目を向けることが大切です。
建物が古くなると修繕費や解体費が発生することもあり、受け継いだ人にとっては負担となる場合があります。
また、空き家のまま放置すれば、景観や防災上の問題から行政による指導や特例的な税負担の増加につながるおそれもあります。
そのため、相続人が現実的に管理・活用できる不動産かどうかを踏まえて、遺言の内容や他の財産配分を検討することが望ましいです。

項目 確認する内容 主な注意点
不動産の特定 所在・地番・家屋番号 登記事項証明書と一致
承継させる方法 単独か共有かの決定 将来の売却や利用のしやすさ
将来の負担 固定資産税と維持管理費 空き家化リスクと費用負担


遺留分と遺言執行者をめぐるトラブル予防のコツ

遺留分とは、被相続人の意思にかかわらず、一定の相続人に法律上保障される相続財産の取り分のことです。
対象となるのは、配偶者、直系卑属、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合は、相続人の組み合わせにより異なりますが、全体としての遺留分は原則として相続財産の2分の1とされ、直系尊属のみが相続人となる場合は3分の1とされています。
遺留分を侵害された相続人は、原則として金銭の支払いを請求する権利を有しており、これを遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害を避けるためには、まず全財産の評価額を把握し、相続人ごとの法定相続分と遺留分の割合を確認することが大切です。
そのうえで、特定の相続人に不動産などを多く相続させたい場合でも、他の相続人の遺留分を下回らないように、現金や預貯金で調整するなど、全体の配分を慎重に設計する必要があります。
例えば、「長男に自宅不動産を相続させるが、他の相続人には遺留分を下回らない金額の金銭を相続させる」旨を明記することで、紛争の可能性を抑えることが期待できます。
さらに、遺留分に関する考え方や配慮の理由を書き添えると、相続人が遺言者の意図を理解しやすくなります。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や名義変更などの手続を行う者のことです。
遺言執行者が指定されていると、不動産の相続登記や預貯金の解約などを一元的に進めることができ、相続人全員の同意を取り付ける手間を減らしやすくなります。
また、遺言執行者が中立的な立場で事務を行うことで、相続人同士の感情的な対立を和らげる効果も期待できます。
そのため、財産の内容が多岐にわたる場合や、不動産を含む遺言を作成する場合には、信頼できる人物を遺言執行者として指定しておくことが有益です。

項目 概要 トラブル予防のポイント
遺留分の対象者 配偶者と直系血族 兄弟姉妹に遺留分なし
遺留分の割合 原則相続財産の2分の1 直系尊属のみは3分の1
遺留分侵害額請求 金銭支払いの請求 請求期間の確認必要
遺言執行者の役割 名義変更などの事務 中立的立場での執行
遺言の書き方の工夫 遺留分へ配慮した記載 意図と理由を明示


財産目録と相続人名簿の作成手順

まずは、財産目録に記載する対象を全体像から整理することが大切です。
不動産については、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書を確認し、所在地や地番、家屋番号などを漏れなく書き出します。
預貯金は、金融機関名や支店名、口座の種類、口座番号を通帳などから一覧にします。
さらに、有価証券や生命保険、貸付金、負債なども含めて、相続開始時点での財産の全体像が把握できるように整理しておくと、遺言内容を検討しやすくなります。

次に、財産目録と相続人名簿の形式上の注意点を確認しておく必要があります。
自筆証書遺言の場合、遺言本文は全文を自書する必要がありますが、財産目録は民法の改正により、自書でなくてもよく、通帳の写しや不動産の登記事項証明書などを添付する方法も利用できます。
ただし、その場合は財産目録の全てのページに署名押印をすることが求められています。
相続人名簿には、氏名、生年月日、続柄、住所などを整理し、遺言書と同じ保管場所にまとめておくと、相続手続の際に相続人を確認しやすくなります。

さらに、作成した遺言書や財産目録の保管方法として、公的な制度を上手に活用することも検討したいところです。
自筆証書遺言については、法務局で保管してもらうことができる自筆証書遺言書保管制度があり、改ざんや紛失の防止に役立ちます。
この制度を利用する場合、遺言者が法務局に出頭して保管申請を行い、保管番号が付されるため、相続開始後の遺言内容の確認も円滑になります。
また、法務局の案内や様式例を参考にしながら、財産目録や相続人名簿の記載内容を整理しておくことで、将来の相続人の負担軽減にもつながります。

項目 確認資料 主な記載内容
不動産 登記事項証明書 所在地・地番・家屋番号
預貯金 通帳・残高証明書 金融機関名・支店名・口座番号
相続人名簿 戸籍関係書類 氏名・生年月日・続柄

まとめ

遺言に不動産がある場合は、所在地や地番の特定、誰にどの割合で相続させるかの整理、遺留分への配慮が欠かせません。
さらに、財産目録や相続人名簿を整えておくことで、相続人同士のトラブルや名義変更手続きの負担を大きく減らせます。
遺言執行者を指定しておけば、不動産の名義変更や預貯金の解約などもスムーズです。
当社では、遺言作成前の不動産の整理から、相続を見据えた活用方法のご相談まで丁寧にサポートいたします。
ご家族への思いをきちんと形にしたい方は、ぜひ一度お問い合わせください。

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