
稲沢市で遺留分侵害額請求を検討中の方へ!金銭請求権と旧遺留分減殺請求の違いを解説
相続の場面で、遺留分侵害額請求権と、旧来の遺留分減殺請求権の違いをどこまで意識されているでしょうか。
実は、相続開始日がいつかによって、適用される制度や、請求の方法が大きく変わります。
さらに、現在の遺留分侵害額請求は金銭請求権とされているため、不動産を含む遺産構成や、相続人それぞれの資金状況によって、その後の対応や負担も違ってきます。
そこで本記事では、稲沢市で相続を迎える方に向けて、遺留分の基本から、金銭請求権としての特徴、そして従来の遺留分減殺請求との相違点までを整理して解説します。
これから相続の準備を進めたい方も、すでに相続が始まって対応に悩んでいる方も、ぜひ最後まで読み進めて相続設計や不動産の扱い方のヒントにしてください。

稲沢市で考える遺留分侵害額請求権の基本
遺留分とは、被相続人が遺言や生前贈与で財産の行き先を自由に決めたとしても、一定の相続人に最低限残さなければならない取り分のことです。
民法では、遺留分を持つ相続人を「遺留分権利者」とし、兄弟姉妹以外の法定相続人に限って認めています。
一般に、配偶者や子がいる場合は全体として相続財産の1/2が遺留分の総額となり、この総額を各自の法定相続分に応じて按分する仕組みです。
このように、誰にどの程度の遺留分があるかを把握することが、稲沢市で相続を迎えた方にとって最初の重要な確認事項になります。
遺留分を行使できる相続人の範囲は、民法1042条で定められています。
具体的には、配偶者、子、直系尊属には遺留分が認められますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
また、遺留分を侵害された相続人は、相続開始と侵害を知った時から1年以内に権利行使をしないと、時効により権利が消滅する点も裁判所の手続案内で示されています。
このため、稲沢市で相続が始まった際には、自身が遺留分権利者に当たるかどうかと、行使期限を早めに整理しておくことが大切です。
令和元年7月1日に施行された民法改正により、遺留分に関する制度は大きく見直されました。
この日以後に開始した相続については、「遺留分侵害額請求権」として、侵害額に相当する金銭の支払を求める権利が認められています。
一方で、この日より前に開始した相続については、従前どおり、侵害された物そのものの返還を求める「遺留分減殺請求」が適用されるとされ、相続開始日の違いによって適用される制度が分かれます。
したがって、稲沢市で相続を検討する際には、被相続人が亡くなった日付を基準に、どちらの制度が適用されるかを確認することが不可欠です。
| 相続開始日 | 適用される制度 | 権利の内容 |
|---|---|---|
| 令和元年7月1日以降開始 | 遺留分侵害額請求権 | 金銭の支払請求 |
| 令和元年6月30日以前開始 | 遺留分減殺請求 | 物件の返還請求 |

遺留分侵害額請求権と旧遺留分減殺請求権の具体的な違い
旧来の遺留分減殺請求権は、贈与や遺贈を受けた財産そのものの返還を基本としていたため、不動産が対象となると共有状態が生じやすい制度でした。
遺留分減殺請求の意思表示がされると、原則として遺留分権利者と受遺者らとの間で当該不動産が共有となり、その後の利用や処分には共有者全員の関与が必要になります。
その結果、管理や売却の合意形成に時間を要し、長期にわたる紛争や空き家化につながるおそれが指摘されてきました。
このような背景から、現物返還を前提とする旧制度は、相続人間だけでなく第三者との関係でも調整が難しい面を抱えていたといえます。
これに対して、改正後の遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された部分について「侵害額に相当する金銭の支払」を求める金銭債権として位置付けられました。
裁判所の案内でも、遺留分権利者は贈与や遺贈を受けた者に対し、侵害額に相当する金銭の支払を請求できると整理されており、原則として不動産そのものの共有状態は生じません。
この仕組みによって、不動産をそのまま取得した相続人が、持分を細かく分けることなく利用や処分の方針を検討しやすくなりました。
結果として、相続発生後の居住継続や賃貸活用などの計画が立てやすくなり、現物を細分化せずに済む点が大きな特徴です。
もっとも、稲沢市で不動産を含む相続がある場合でも、いつの相続かによって適用される制度は異なります。
裁判所の手続案内では、令和元年7月1日より前に開始した相続では「遺留分減殺による物件返還請求調停」が、同日以後に開始した相続では「遺留分侵害額の請求調停」がそれぞれ用いられると整理されています。
そのため、被相続人が亡くなった日が改正前であれば、現物返還と共有化を前提とした旧制度が問題となり得ますが、改正後であれば金銭支払を中心とした新しい仕組みで検討することになります。
稲沢市で不動産を主な遺産とする方にとっては、自身の相続がどちらの時期に該当するのかを意識し、利用できる手続や紛争の形を見通しておくことが大切です。
| 項目 | 旧遺留分減殺請求権 | 遺留分侵害額請求権 |
|---|---|---|
| 請求の内容 | 原則は現物返還 | 侵害額の金銭請求 |
| 不動産の状態 | 共有状態発生のおそれ | 単独利用維持の可能性 |
| 適用される相続 | 令和元年7月1日以前開始 | 令和元年7月1日以後開始 |
遺留分侵害額請求に伴う金銭負担と税務・遅延損害金の注意点
遺留分侵害額請求権は、民法上の金銭債権として位置付けられており、請求を受けた側が支払いを怠ると遅延損害金が発生します。
現在の法定利率は民法第404条の改正により年3%とされ、令和2年4月1日から令和8年3月31日までの期間は年3%で据え置かれています。
このため、請求を受けた時点から支払済みまで、原則として年3%の割合による遅延損害金が上乗せされる可能性があります。
相続人同士の調整が長期化すると、この利息負担が無視できない金額になる点に注意が必要です。
一方で、請求を受けた側に十分な現金がなく、不動産など他の遺産で支払う場合には、税務面での検討が欠かせません。
国税庁の解説では、土地や建物などの資産を代わりに渡す行為も、有償又は無償を問わず広く「譲渡」に含まれ、譲渡所得の対象となり得るとされています。
相続や贈与により取得した不動産を譲渡した場合には、取得費や所有期間に応じて長期・短期の区分が行われ、課税関係が変わります。
遺留分侵害額の支払いに不動産を充てるときも、結果として譲渡所得課税が生じる可能性を踏まえた判断が求められます。
このように、遺留分侵害額請求に対応する際には、民法上の遅延損害金と、税法上の譲渡所得課税という二重の負担を意識することが大切です。
特に不動産を中心とする資産構成の場合、現金化のタイミングや取得費の把握、相続税額の取得費加算の特例の適用可否などが、最終的な手取り額を大きく左右します。
また、支払方法を巡る相続人間の話合いが長引けば、その間も遅延損害金が積み上がるおそれがあります。
早期に全体像を整理し、法的・税務的な影響を見据えたうえで、無理のない支払計画を検討することが重要です。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 遅延損害金 | 法定利率年3% | 支払完了まで発生 |
| 不動産での弁済 | 資産の譲渡と評価 | 譲渡所得課税の可能性 |
| 事前の資金計画 | 現金確保と納税準備 | 利息・税金負担の低減 |

稲沢市で遺留分侵害額請求を見据えた不動産中心の相続設計
稲沢市で相続財産の多くを不動産が占める場合には、遺留分侵害額請求が金銭請求権である点を踏まえた生前対策が重要になります。
現行民法では、遺留分侵害額請求権は金銭の支払を求める権利として位置付けられており、原則として受遺者や受贈者は金銭での支払義務を負います。
そのため、遺言で特定の相続人に不動産を集中させる場合でも、他の相続人の遺留分に応じた金銭をどのように準備するかをあらかじめ検討しておく必要があります。
こうした準備がないと、相続開始後に不動産の売却や借入によって急に資金を捻出しなければならない状況に陥るおそれがあります。
次に、金銭請求権化されたことにより、相続人間の紛争の形も変化している点を理解しておくことが大切です。
旧来の遺留分減殺請求では、不動産の共有状態が生じ、共有解消や利用方法を巡る対立が長期間続くことが少なくありませんでした。
現在の遺留分侵害額請求では、原則として金銭の支払で調整されるため、不動産そのものを共有にせずに済む可能性が高まりました。
その一方で、支払原資の確保が難しいときには、不動産を売却して資金化せざるを得ず、譲渡所得課税が生じるなど別の負担が問題となる場合があります。
さらに、遺留分侵害額請求権は金銭債権であるため、請求を受けたにもかかわらず支払が遅れると、法定利率に基づく遅延損害金が発生します。
改正民法により法定利率は年3%とされており、支払済みまで利息が積み上がることから、対応の遅れは金銭負担の増大につながります。
また、遺留分の支払のために相続不動産を譲渡した場合には、その売却益について譲渡所得として課税される可能性があるため、税負担を見据えた資金計画も欠かせません。
こうした法的・税務的な影響を踏まえると、稲沢市で不動産を中心に相続財産を保有している方は、遺留分侵害額請求権と旧遺留分減殺請求権の違いを理解し、早い段階から適切な専門家に相談することで、円滑な承継と紛争予防を図りやすくなります。
| 検討すべき視点 | 主な確認内容 | 相続設計への活かし方 |
|---|---|---|
| 遺留分の金銭負担 | 支払原資と利息負担 | 生前から資金計画検討 |
| 不動産の扱い方 | 売却か保有かの方針 | 遺言で承継方法を明確化 |
| 税務への影響 | 譲渡所得課税の有無 | 売却時期と特例の検討 |
まとめ
遺留分侵害額請求権は、旧来の遺留分減殺請求権とは異なり、原則として金銭で解決する金銭請求権です。
不動産を共有にせずに済む一方で、請求を受けると年3%の遅延損害金や、代物弁済による譲渡所得課税の可能性にも注意が必要です。
相続開始日によって適用される制度が変わるため、どちらの制度が自分のケースに当てはまるかを早めに整理することが大切です。
不動産を中心とした相続では、遺留分侵害額請求を見据えた遺言・生前対策を行うことで、相続人間の紛争を抑え、円滑な承継につなげやすくなります。
当社では、相続の全体像をわかりやすく整理しながら、不動産の活かし方や遺留分対策の方向性を一緒に検討いたします。
「自分のケースではどうなるのか知りたい」「具体的に何から始めればよいか不安」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
