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稲沢市の遺産分割で認知症なら要注意?成年後見制度で相続トラブルを予防する方法

相続

安達 治彦

筆者 安達 治彦

不動産キャリア30年

きめ細かく丁寧な対応を心掛けています。戸建て住宅のご購入のお客様には住んでから安心して頂ける様にアフターサポートを心掛けています。

相続人の中に認知症の家族がいる場合、遺産分割をどのように進めればよいのか、不安を抱えている方は少なくありません。
特に成年後見制度の利用を検討せざるを得ないケースでは、手続が遅れることで、相続や不動産の名義変更、将来の売却にも影響が及ぶおそれがあります。
この記事では、相続人が認知症のときに遺産分割が無効となり得る法律上のポイントと、判断能力の低下がどの程度だと問題になるのかという目安をわかりやすく整理します。
あわせて、成年後見制度の基本的なしくみや利用の流れ、不動産の売却や活用を予定している人こそ早めに検討すべき理由も解説します。
自分の家族にどの程度あてはまるのかを確認しながら読み進めていただくことで、次に何をすべきかが具体的に見えてくるはずです。


稲沢市で相続人が認知症のときの基本ルール

遺産分割協議は、相続人全員が協議内容を理解し、自分の意思で合意することが前提となる法律行為です。
そのため、認知症などにより判断能力が不十分な相続人がいる場合、形式上は署名押印がそろっていても、有効な遺産分割と認められないおそれがあります。
家庭裁判所や公的機関も、判断能力が欠ける人が参加した遺産分割協議は無効となり得ると位置付けており、成年後見制度などによる代替手続を前提としています。
この前提を押さえたうえでないと、相続登記や将来の不動産売却で思わぬトラブルにつながりかねません。

そもそも遺産分割協議には、「事理を弁識する能力」、すなわち自分の行為の法律上の意味を理解できる力が必要とされています。
被相続人が亡くなったという事実を理解できない、あるいは説明しても短時間のうちに忘れてしまうような状態では、協議の前提となる状況を把握できていないと評価されやすくなります。
また、協議で取り扱う財産の種類や大まかな価値、分け方の違いによる自分の利益・不利益を理解できることも重要な要素です。
こうした理解が欠ける場合には、共同相続人として自ら協議に参加するのではなく、成年後見人などの関与が求められます。

さらに、家庭裁判所が示す成年後見制度の運用では、日常の支払いや買物の内容が理解できない、預貯金の管理や生活費の計画が自分では立てられない程度になると、財産管理能力を喪失したと判断されることが一般的です。
このレベルの認知症になると、遺産分割協議で複数の選択肢を比較し、自分にとって妥当な案を選ぶことは極めて難しくなります。
そのため、判断能力の程度に応じて、成年後見人などの法定代理人が相続人に代わって協議に参加することが制度上想定されています。
相続人に認知症の方がいると分かった段階で、早めに判断能力と財産管理能力の状況を整理しておくことが大切です。

確認すべきポイント 判断能力が不十分な場合 必要となる対応
被相続人死亡の理解状況 亡くなった事実を理解できない 遺産分割協議への直接参加は困難
協議内容の記憶と理解 説明後すぐ内容を忘れてしまう 成年後見人等の選任を検討
財産管理と生活設計 預貯金管理や支払計画ができない 財産管理能力喪失として法的保護


遺産分割に支障が出る認知症レベルの目安

成年後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」に区分され、それぞれ対象とする状態が異なります。
裁判所の案内では、判断能力が欠けているのが通常の状態の方が「後見」、判断能力が著しく不十分な方が「保佐」、判断能力が不十分な方が「補助」の対象とされています。
一方で、日常の買い物や簡単な支払いが自力でできる程度の軽い物忘れであれば、直ちに成年後見の対象とまではいえない場合もあります。
遺産分割に支障が出るかどうかは、この区分と、本人が相続内容を理解し判断できるかどうかを丁寧に見極めることが重要になります。

遺産分割協議では、被相続人が亡くなった事実、相続人の範囲、財産の内容と価値などを理解し、自分にどのような分配がなされるかを判断する力が求められます。
しかし、認知症などにより、こうした情報を総合して比較検討することが難しい場合、実際には成年後見制度でいう「判断能力が不十分」または「著しく不十分」と評価されることがあります。
このような状態では、形式上は署名押印ができても、内容を理解したうえで合意したとはいえないおそれがあります。
そのため、遺産分割に進む前に、今の判断能力がどの程度かを、医師の診断なども踏まえて慎重に確認することが大切です。

相続人が被相続人の死亡を理解できない、説明してもすぐに忘れてしまう、金融資産や不動産の分け方について自分で考えて希望を述べることができない場合には、遺産分割の有効性が問題となりやすくなります。
法務局や裁判所の案内でも、判断能力が不十分な方は、遺産分割などの法律行為を自分ですることが難しく、成年後見制度により保護・支援する必要があるとされています。
このような相続人がいるまま遺産分割協議書を作成すると、後日、無効や取り消しを主張される可能性が生じます。
将来の紛争を避けるためにも、判断能力に不安がある場合は、成年後見申立てなど適切な手続を検討することが望ましいです。

状態区分 判断能力の目安 遺産分割への影響
軽度の物忘れ 日常会話と簡単な金銭管理は可能 内容理解が明確なら協議参加もあり得る
判断能力が不十分 複雑な財産内容の理解が困難 補助や保佐など成年後見利用を検討
判断能力が欠けるのが通常 財産や相続の理解がほぼ不能 成年後見人による代理が原則必要


成年後見制度のしくみと稲沢市での利用手順

成年後見制度は、判断能力が低下した人の権利と財産を保護するための仕組みで、法定後見と任意後見に大別されます。
法定後見の中には、判断能力が欠けているのが通常の状態の人を対象とする「後見」、著しく不十分な人を対象とする「保佐」、不十分な人を対象とする「補助」があります。
家庭裁判所は、診断書などをもとに本人の判断能力の程度を見極め、どの類型が適切かを審判で決めます。
特に認知症による遺産分割への影響を考える場合には、どの段階でどの類型を利用するかを早めに検討することが重要です。

成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に後見開始・保佐開始・補助開始の申立てを行う必要があります。
申立ての際には、本人の診断書や戸籍関係書類、財産状況が分かる資料などを整え、裁判所が本人の判断能力や生活状況を把握できるようにします。
その後、家庭裁判所は書類審査のほか、必要に応じて本人や親族への聞き取り、医師による鑑定などを行い、適切な類型と成年後見人等を選任します。
審判が確定すると、成年後見登記が行われ、成年後見人等が代理や同意、取消しなどを通じて本人の財産管理や契約行為を支援していく流れです。

稲沢市から成年後見制度を利用したい場合には、まず市役所の高齢福祉や権利擁護を担当する窓口で、制度の概要や申立て準備について相談する方法があります。
あわせて、法テラスなどの公的相談窓口を利用すれば、費用の見通しや申立書の書き方、必要書類の整理方法について助言を受けることもできます。
相談の前には、本人の健康状態やこれまでの生活歴、保有している不動産や預貯金の概要、今後予定している遺産分割や不動産の活用方針を整理しておくと、具体的な検討が進めやすくなります。
こうした準備を重ねることで、稲沢市においても、本人の状況に合った成年後見制度を円滑に利用しやすくなります。

項目 確認したい内容 準備しておく資料
本人の心身の状態 認知症の診断有無や生活状況 診断書やお薬手帳
財産と収支の概要 不動産や預貯金などの全体像 通帳写しや固定資産関係書類
今後の希望や方針 遺産分割や不動産活用の方向性 家族で共有したメモ


不動産売却を予定している人が成年後見を急ぐべき理由

相続した不動産を将来売却する予定がある場合、認知症の相続人がいると、遺産分割協議書への実印押印や売買契約書への署名押印の有効性が問題になりやすくなります。
売買契約は全ての共有者が有効な意思表示をしていることが前提とされますが、判断能力が十分でない人の同意に基づく契約は、後に無効や取り消しを主張されるおそれがあります。
その結果、所有権移転登記が完了していても、根本となる遺産分割や売買契約の有効性が争われると、名義のやり直しや損害賠償の問題に発展する危険があります。
したがって、認知症の相続人がいる状態で不動産の売却を見込むのであれば、成年後見制度の利用を早めに検討することが重要になります。

遺産分割協議が無効と判断されると、相続人全員の持分や権利関係が最初から整理し直しとなり、すでに締結した売買契約にも影響が及びます。
共有者の一部に意思能力が認められない場合、買主は有効に所有権を取得できていないと評価される可能性があり、立ち退き請求や原状回復を求められるなど、第三者を巻き込んだ深刻な紛争になりかねません。
このような事態を避けるには、判断能力が不十分な相続人について、家庭裁判所で成年後見人等を選任し、その後見人が代理人として遺産分割や売却手続に参加できる体制を整えることが有効です。
あらかじめ適切な代理権限を備えた成年後見人を関与させることで、将来の無効主張や損害賠償請求のリスクを大きく抑えることができます。

不動産を売却したいと考えている人ほど、成年後見制度や任意後見制度を早い段階で検討し、手続にかかる期間と費用を見込んだ計画を立てておくことが大切です。
成年後見開始の申立てから審判の確定までには、家庭裁判所での審理や鑑定などにより、数か月程度を要することが少なくありません。
さらに、後見人への報酬や医師の診断書作成費用など、一定の出費も見込んでおく必要があります。
売却時期に余裕がないと、買主候補との調整や金融機関の融資期限に間に合わないなどの不都合が生じるため、早めに専門家や公的相談窓口に相談しながら、無理のないスケジュールを組むことが望ましいです。

確認したいポイント 放置した場合のおそれ 早期対応の効果
相続人の判断能力の程度 遺産分割協議の無効主張 有効な協議と登記の確保
成年後見開始までの期間 売却時期の大幅な遅延 売却スケジュールの安定
手続費用と報酬の見込み 資金計画の行き詰まり 無理のない資金準備

まとめ

相続人に認知症がある場合、遺産分割協議は有効かどうか慎重な確認が必要です。
判断能力が不十分なまま話を進めてしまうと、後から協議が無効と主張され、不動産売却や登記に大きな支障が出るおそれがあります。
成年後見制度を早めに検討しておけば、相続人全員の権利を守りつつ、売却や活用のスケジュールも立てやすくなります。
当社では、認知症や成年後見制度に不安がある方にも、基礎から丁寧にご説明し、不動産の相続や売却の進め方を一緒に整理いたします。
判断に迷われている段階でも、お気軽にご相談ください。

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