稲沢市の相続土地で公図や地積測量図と現況がズレる越境物や取得時効と境界確認で境界紛争を防ぐ方法の画像

稲沢市の相続土地で公図や地積測量図と現況がズレる越境物や取得時効と境界確認で境界紛争を防ぐ方法

安達 治彦

筆者 安達 治彦

不動産キャリア30年

きめ細かく丁寧な対応を心掛けています。戸建て住宅のご購入のお客様には住んでから安心して頂ける様にアフターサポートを心掛けています。

相続で土地を引き継いだものの、公図や地積測量図に載っている筆界と、現況の占有界が一致しているのか不安に感じていませんか。
塀やブロック、建物の一部や樹木などが越境物となっていると、名義変更や将来の売却、さらには相続人同士の関係にも影響するおそれがあります。
また、長年の利用状況によっては取得時効が問題となり、境界紛争に発展するケースもあります。
そこで今回は、相続した土地の公図や地積測量図と現況のズレにどう向き合い、境界確認を通じてトラブルを未然に防ぐための基本ポイントをわかりやすくお伝えします。
まずは全体像をつかむところから、一緒に整理していきましょう。


稲沢市で相続した土地と公図・地積測量図の基礎知識

相続した土地の境界を考えるときは、公図・地積測量図・筆界・占有界という用語の違いを整理しておくことが重要です。
公図は、法務局に備え付けられた土地の位置関係を示す図面で、主に地番や大まかな形を確認するための資料です。
これに対して地積測量図は、筆界点の距離や角度、面積などを測量に基づいて表示した、より精度の高い図面とされています。
筆界は登記記録に対応する土地どうしの境を指すのに対し、占有界は塀や建物など現況の利用実態から見た境であり、両者が一致しない場合があることを理解しておく必要があります。

次に、公図や地積測量図をどのように確認するかを見ていきます。
これらの図面は、管轄の法務局で申請し、手数料を支払うことで誰でも取得できるしくみになっています。
相続した土地の現況を確認する際には、まず登記簿謄本から地番を把握し、その地番を用いて公図および地積測量図を請求する流れが一般的です。
図面を受け取ったら、境界標や塀、建物の位置など現地の状況と見比べ、形状や面積に大きな差がないかどうかを慎重に確認することが大切です。

もっとも、公図や古い地積測量図は、必ずしも現在の精度基準で作成されているとは限りません。
公図には、旧来の地図を基にしたものや、測量精度が十分でない時期に作成されたものも含まれており、位置が平行移動しているように見えるなど、現況とズレが生じる例が指摘されています。
また、地積測量図であっても、作成時の測量方法や当時の境界確認の状況により、現況と完全に一致しない場合があります。
そのため、「図面どおりだから絶対に正しい」と決めつけず、あくまで筆界確認のための重要な資料の一つとして活用しつつ、現地の状況や関係者の立会いによる確認を合わせて進める姿勢が求められます。

種類 主な内容 相続時の役割
公図 地番と大まかな区画形状 土地位置と隣接関係の把握
地積測量図 筆界点・距離・面積 境界協議や測量の基礎資料
現況(占有界) 塀や建物など利用状況 図面とのズレの確認

筆界と占有界の不一致が生む「越境物」とは何か

筆界は登記記録や公図・地積測量図などを根拠として、一筆の土地の範囲を法的に示す境界線です。
一方で占有界は、長年の利用状況や塀・ブロックなどの構造物によって、実際に土地が使われている範囲を示す線です。
公図は明治期の地租改正に伴い作成されたものが多く、当時の測量技術の限界から、筆界を必ずしも正確に示していない場合があるとされています。
このため、筆界と占有界が一致しない結果として、塀や建物の一部などが隣地にはみ出す「越境物」が生じることがあります。

筆界と占有界がずれる背景には、公図の作成時期が古く、位置や形状の精度に限界があることに加え、その後の分筆や道路整備などが十分に図面へ反映されていないことがあります。
また、利用者同士の口約束や慣習に基づいて塀を設置した結果、法的な筆界より内側または外側に構造物が築かれていることも少なくありません。
このような状況では、地積測量図の座標や面積と、現地の塀・ブロックの位置が食い違い、越境物の有無が境界確認の過程で初めて明らかになることがあります。
したがって、相続した土地では、登記記録や図面と現況を比較しながら、筆界と占有界の差異を丁寧に点検することが重要です。

筆界と占有界の不一致を放置すると、固定資産税評価や将来の売却に影響が及ぶおそれがあります。
越境物の存在により、図面上の面積どおりに利用できない部分があると、買主が境界リスクを懸念して購入を控えたり、価格交渉の材料とされたりすることがあるためです。
また、相続をきっかけに所有者が代替わりすると、これまで曖昧なまま受け入れられていた占有界に疑問が生じ、相続人同士や隣地所有者との間で認識の食い違いが顕在化しやすくなります。
そのため、境界のあいまいさを早期に把握し、筆界の確認と越境物の取り扱いについて話し合いを進めておくことが、境界紛争を防ぎ、相続を円滑に進めるうえで大切です。

項目 主な内容 放置した場合の影響
筆界と占有界のズレ 図面上の境界と利用状況の差 境界認識の対立による紛争懸念
越境物の存在 塀や建物が隣地へはみ出し 是正工事や補償負担の可能性
相続と売却への影響 面積や利用範囲の不確実性 固定資産税評価や価格低下要因


境界確認で明らかになる越境物と相続手続きへの影響

筆界の確認を目的とした境界確認を行うと、公図や地積測量図に基づく線と、実際に利用されている占有界との違いが具体的に見えてきます。
その結果として、塀や建物の一部、工作物などが相手方の土地に越境している、あるいは相手方から越境されている事実が初めて判明する場合があります。
このようなズレが見つかると、相続登記の前提となる土地の範囲や面積の把握に影響し、評価や将来の利活用計画を見直す必要が生じることがあります。
したがって、相続した土地では、名義変更の前後を問わず、早い段階で境界確認を実施しておくことが重要です。

取得時効は、一定期間にわたり他人の物を占有した者が所有権を取得できる制度であり、民法第162条にその要件が定められています。
占有開始時に自己の土地と信じており、かつそのように信じたことに過失がなければ、10年間の占有継続で取得時効が成立する場合があります。
一方で、他人の土地であると知っていた、または注意を尽くせば気づけた場合には、20年間の占有継続が必要とされています。
筆界と占有界が不一致の土地では、このような占有の経過と意識が争点になりやすく、境界確認の場面で取得時効の問題が表面化することがあります。

もっとも、取得時効が実際に成立するかどうかは、占有の開始時期や経緯、占有の態様、当事者同士のやり取りなど、多くの事情を総合的に判断する必要があります。
例えば、単に相手方の好意で駐車スペースとして使用していたにすぎない場合などは、所有の意思をもつ占有とは評価されない可能性があります。
また、期間の起算点や中断の有無が問題となることもあり、相続人の判断だけで取得時効の成立を前提に話を進めると、紛争が長期化するおそれがあります。
そのため、境界確認の過程で取得時効の話題が出た場合には、書面や経過を丁寧に整理しつつ、拙速な主張や合意を避けることが大切です。

項目 確認のポイント 相続への影響
境界確認の結果 越境物の有無と位置 評価額や利用計画の見直し
占有の経過 開始時期と利用の態様 取得時効主張の要否検討
当事者の合意状況 過去の協議や書面の有無 今後の交渉方針の決定

稲沢市で境界紛争を防ぎ相続をスムーズに進めるための実務ポイント

相続が始まってから名義変更を終えるまでには、被相続人名義の確認、公図や地積測量図の取得、現地での境界確認など、いくつかの段階があります。
この流れの中で、公図や地積測量図と現況とのズレは、早い段階で把握しておくことが大切です。
特に測量や境界確認を後回しにすると、名義変更や将来の売却時に手続きが長期化するおそれがあります。
そのため、相続開始後は、登記事項証明書の取得とあわせて、公図や地積測量図を確認し、境界に関する違和感がないか丁寧に点検することが重要です。

隣地所有者との境界確認を進める際は、まず公図や地積測量図、過去の測量図面などを準備し、現地で一緒に境界線の位置を確認することが基本です。
そのうえで、双方が納得した筆界について、筆界確認書などの書面にまとめ、署名押印をしておくと、将来の境界紛争を予防しやすくなります。
作成した書面や図面は、登記に関する書類とともに整理し、相続人全員が所在を把握できるように保管しておくと安心です。
こうした書面の積み重ねは、後の世代が相続する際にも、境界を巡る無用な誤解を減らすうえで大きな助けになります。

一方で、現況と筆界が明らかにずれている場合や、長年の占有状況から取得時効の問題が疑われる場合には、相続人だけで判断せず、早めに専門家へ相談することが望ましいです。
民法第162条は、一定の期間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者が、所有権を取得できる制度を定めていますが、その適用の有無は個別事情によって大きく異なります。
取得時効の主張が認められないまま相続手続きや隣地との交渉を進めると、かえって紛争を長期化させる危険もあります。
そのため、境界に不安がある場合は、相続登記や測量の計画と並行して、早い段階から専門家の意見を取り入れ、書面や図面に基づく冷静な話し合いを心がけることが、円滑な相続への近道です。

段階 確認すべきポイント 紛争予防の工夫
相続開始直後 登記名義と相続人の整理 書類一式の一覧作成
図面取得段階 公図と現況の位置関係 気付いたズレのメモ記録
境界確認段階 隣地所有者との合意内容 筆界確認書の作成保管
問題発覚時 越境や取得時効の有無 早期の専門家相談


まとめ

相続した土地の公図や地積測量図と現況にズレがあると、筆界と占有界の不一致や越境物、取得時効など複雑な問題が表面化しがちです。
放置すれば境界紛争となり、相続手続きや将来の売却にも大きな支障をきたします。
早い段階で図面を確認し、現況との違いを整理しながら、隣地所有者との境界確認と書面化を丁寧に進めることが重要です。
境界や取得時効に不安がある場合は、相続開始後できるだけ早く当社へご相談ください。
状況を丁寧にお伺いし、相続をスムーズに進めるための最適な進め方をご提案いたします。

お問い合わせはこちら